〒812-0018 福岡県福岡市博多区住吉五丁目5番12号
地下鉄空港線博多駅博多口から徒歩13分 駐車場:近隣にコインパーキング有り
受付時間 | 9:00〜19:00 |
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定休日 | 日曜・祝日 |
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選ばれる理由についてご紹介します。
渉外登記申請について、トラブルが発生する原因はお客様と司法書士の間意思疎通がうまくいかないことがほとんどだと考えられます。
多くの司法書士はその懸念を解消するため、依頼人に知り合いの通訳者の同席をお願いしています。
当事務所では、英語・中国語を話せる司法書士が直接にお客様とコミュニケーションを取れますので、安心してご相談下さい。
お客様は日本で起業する際、業種によって、会社設立しただけでは、事業を行うことができなくて、許認可が必要な場合があります。
また経営者として、会社の運営を携わる際にも、ビザ「在留資格」の取得が必要です。
工場用地として土地を購入しましたら、いざ工場を建てようとすると、仮に購入した土地は農地の場合、農地転用の手続きをしなければならなりません。
当事務所では、行政書士の資格も登録していますので、お客様へワンストップでサービスを提供することができます。
中国では、新しい民法典は2021年1月1日に施行され、現行の婚姻法、相続法、養子縁組法などは同時に廃止されました。
代表者は中国出身で、中国の法律に詳しいです。
お客様の親族が相続発生しましたら、どちらの国の法律を適用するか、また在日中国大使館・領事館、中国の公証役場などにどういう書類を取り寄せするかが事前に把握しています。
当事務所に依頼すれば、相続はスムーズに進められますので、相続人の負担が軽減されます。
〒812-0018 福岡県福岡市博多区住吉五丁目5番12号
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駐車場:近隣にコインパーキング有り
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